運送業許可
「運送業を始めたい」「今の事業を拡大してトラック運送を行いたい」そのためには、一般貨物自動車運送事業の経営許可(いわゆる運送業許可)を取得する必要があります。

運送業許可(一般貨物自動車運送事業)

「運送業を始めたい」「トラック運送で事業を拡大したい」
その第一歩が、**一般貨物自動車運送事業の経営許可(運送業許可)**の取得です。
要件が多く、申請書類も膨大なこの手続きを、当事務所がトータルでサポートします。


運送業許可とは

トラックを使って他人の荷物を運び、運賃を受け取る事業には、国土交通大臣の許可が必要です。
無許可で営業した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります。
許可が必要となる事業の例:建設資材の運搬、企業の配送業務、引越し運送、荷主から依頼を受けた運送全般
※自社の荷物のみを運ぶ場合(自家用)は不要です。


運送業許可の主な要件
要件 ポイント
車両 原則5台以上の営業用車両
営業所 適法な用途地域内であること(住居系地域は原則不可)
車庫 営業所から一定距離内、車両を収容できる広さ
管理体制 運行管理者・整備管理者の選任
資金 事業開始に必要な自己資金の確保
法令試験 役員等が試験に合格すること

許可取得で多くの方が苦労するのは、**書類の多さより「要件の確認」**です。
「契約した営業所が用途地域の問題で使えなかった」「資金計画と車両計画の整合性が取れなかった」──こうした事前確認の不足が、申請の遅れや出し直しにつながります。

当事務所のサポート内容

  • 許可取得の可能性・要件の事前確認
  • 営業所・車庫の用途地域チェック
  • 申請書類の作成・運輸支局への提出代行
  • 法令試験に関する説明・準備アドバイス
  • 許可後の運輸開始届・各種変更手続き(ご依頼の場合)

要件の確認から許可取得後まで、一貫してサポートします。

運送業を始めることをご検討されている皆様へ

当地域でも、建設業・農業関連物流・地域配送・事業拡大による運送参入など、運送業許可のご相談が増えています。
また、令和8年4月施行の貨物自動車運送事業法の改正による「白トラ」取り締まり強化への対応としてのご相談も増加しています。
許可取得には数か月程度かかります。思い立ったときが、準備の始め時です。
「許可が取れるか確認したい」「何から始めればいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。