「運送業を始めたい」
「今の事業を拡大してトラック運送を行いたい」
そのためには、『一般貨物自動車運送事業の経営許可(運送業許可)』を取得する必要があります。
しかし、この許可申請は
など、初めて許認可の手続きを行う方にとっては比較的難しい手続きになります。
1 運送業許可とは
トラックを使って他人の荷物を運び、運賃を受け取る事業を行う場合は、国土交通省が所管する許可(一般貨物自動車運送事業経営許可)が必要です。
例えば次のようなケースです。
※自社の荷物だけを運ぶ場合(自家用)はこの許可は不要です。
2 運送業許可の主な要件
許可を取得するためには、主に次のような条件を満たす必要があります。
① 車両台数
原則 5台以上の営業用車両
② 営業所
一定規模以上の事業を行うための拠点
③ 車庫
営業所から一定距離内で、車両が収容できる広さ
④ 運行管理体制等
運行管理者、整備管理者の選任
⑤ 資金要件
事業開始に必要な資金を確保していること
⑥ 法令試験
役員等が法令試験に合格する必要があります
このように、単なる書類作成ではなく事業計画の整理/作成が必要になります。
多くの方が苦労されるのは次の点です。
書類の不備があると、審査が長引く・補正が必要になることがあります。
行政書士に依頼することで次のメリットがあります。
① 要件の事前チェック
許可取得の可能性を事前に確認します。
② 書類作成をすべて任せられる
煩雑な申請書類を作成します。
③ 許可取得までスムーズ
補正対応なども含めてサポートします。
④ 本業に集中できる
事業準備に専念できます。
・許可取得の可能性の確認
・営業所・車庫の要件確認
・申請書類の作成
・法令試験に関する説明
・運輸支局への申請手続き
・許可後の届出サポート(ご依頼いただいた場合)
小諸・佐久地域でも
などで運送業許可の相談が増えています。
許可取得には数か月程度の期間がかかりますので、早めの準備が必要です。
このような場合でもお気軽にご相談ください。