建設業許可

建設業を開業するには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
建設業は、建物や工作物などを完成させる仕事ですが、安全・安心な建築物にするためには高度な知識と経験が必要です。
また、建築物の作成依頼は高額となる場合が多く、建築の素人が安心して依頼するために、建設業者は一定水準の技術や信用が担保されている必要があります。
このことから、建設業を開業・維持するためには免許を取得する必要があるとされています。

 

建設業の許可は、業種ごとに取得する必要があります。
例えば、建築一式工事の許可のみを受けている業者が、単独で請負代金500万円以上の大工工事を請け負うことはことはできません。
500万円以上の大工工事を行うのであれば、大工工事業としての許可を別途取得する必要があります。
また、建設業の許可は、新規の取得、更新、業種の追加の際にそれぞれ申請が必要になります。
弊所では、これらの申請書類の作成を行わせていただきます。