相続手続
相続に関する手続きは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が承継するために行う手続きです。
当事務所では、広く相続に関する手続きに対応させていただきます。。

相続手続

複雑・困難な案件も完了できます

行政書士神原厚事務所では、相続人が多数にわたる案件・数次相続・長期放置案件など、困難な相続手続きを中心に受任しています。件数を絞り、一件一件に集中して対応することが当事務所の方針です。

少数精鋭の受任方針

同時受任件数を意図的に絞り、一件ごとに集中して対応します。「数をこなす」より「確実に解決する」ことを優先した事務所運営を行っています。

複雑案件への注力       

数次相続・長期放置・相続人多数といった困難案件に絞って受任しています。一般的な事務所が対応を避けがちな案件に、正面から取り組む体制を整えています。

専門家ネットワーク

司法書士(相続登記)・税理士(相続税申告)・弁護士(争族対応)と連携し、それぞれの専門領域を適切につなぐことが当事務所の役割です。

初回相談無料・丁寧な説明

「何から始めればよいかわからない」という段階からご相談いただけます。受任の可否にかかわらず、状況を整理した上で誠実にお答えします。

当事務所が得意とする案件

一般的な相続手続きはもちろん、以下のような複雑な案件を多く手がけています。

数次相続(相続が連続して発生)/相続人が10人以上/疎遠な相続人との折衝/長期間放置された相続/所在不明の相続人がいる/古い戸籍の読み解き

数次相続とは
被相続人が亡くなった後、相続手続きが完了しないうちに相続人の一人がさらに亡くなってしまう状態です。関係する相続人の数が二重・三重に膨らみ、戸籍調査や遺産分割協議が非常に複雑になります。

解決事例 ― 数次相続・長期放置・相続人多数の実績紹介

実際に当事務所が受任・解決した案件の概要をご紹介します(個人情報保護のため内容は一部加工しています)。

【困難案件】 事例1:数次相続で相続人が3世代・14名に膨らんだケース

祖父の代から手続きが放置されていた不動産を中心とした相続案件。相続人は3世代にわたり合計14名、うち6名は遠方在住、1名は所在調査が必要でした。

相続人数

14名

3世代・数次相続

受任~解決

6か月

戸籍収集~名義変更

手数料

46万円

税込・実費別

  1. 出生〜死亡の戸籍を12市区町村から収集し、相続関係説明図を作成。
  2. 所在不明の相続人を戸籍の附票をもとに調査・連絡。
  3. 遠方相続人との連絡・郵送対応を代行。
  4. 全員合意の上、遺産分割協議証明書を作成。連携司法書士により不動産登記完了。

※ 相続登記は連携司法書士が対応(別途費用)


【困難案件】 事例2:曾祖父名義の不動産が100年以上放置されていたケース

100年以上前に亡くなった曽祖父名義の不動産が未登記のまま放置されていた案件。その間に相続人である祖父、父母も死亡しており、相続人は2世代にわたり合計11名、うち6名は遠方在住でした。古い戸籍の収集と読み解きに加え、相続登記の義務化(2024年4月)への対応も求められました。

放置期間

100年超

曾祖父名義の未登記

受任~解決

8か月

戸籍収集~登記完了

手数料

41.8万円

税込・実費別

  1. 曾祖父の出生〜死亡の戸籍を収集。大正・昭和初期の古い戸籍を含む8市区町村から取得。
  2. 数次相続を整理し、相続関係説明図を作成。
  3. 疎遠だった長女との連絡・調整を代行し、遺産分割協議書を作成。
  4. 2024年4月施行の相続登記義務化にも対応。連携司法書士により登記完了。

※ 相続登記は連携司法書士が対応(別途費用)。


【標準案件】 事例3:配偶者と子2名によるスムーズな相続手続きの事例

配偶者と子2名が相続人となる最も一般的なパターン。財産は自宅不動産と預貯金。相続人間の関係も良好で、手続きはスムーズに完了しました。

相続人数

3名

配偶者+子2名

受任〜解決

2か月

比較的短期で完了

手数料

15万円

税込・実費別

  1. 戸籍収集・相続人確定(2市区町村)
  2. 遺産分割協議書の作成・署名押印の取りまとめ
  3. 金融機関の解約・名義変更手続きの補助

※ 相続登記は連携司法書士が対応(別途費用)。本事例は相続税の申告義務なし。

2024年4月 施行
相続登記が義務化されました ― 放置し続けると過料の対象になります
2024年4月1日より、不動産の相続登記が法律上の義務となりました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記の申請を行う必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


重要なのは、この義務化が過去の相続にも遡って適用される点です。すでに相続が発生しているにもかかわらず登記が未了の不動産については、2027年3月31日までに手続きを完了させる必要があります。「父名義のまま何十年も放置している」という状況は、まさにこの義務化の対象です。


なお、相続人が多数にわたる場合や所在不明の相続人がいる場合は、通常の登記手続きに加えて裁判所の手続きが必要になることもあります。義務化の期限が迫っている場合でも、まずご相談ください。


放置するリスク:義務化を知らずにいると過料の対象になるだけでなく、相続人がさらに亡くなることで数次相続が発生し、将来の手続きがより複雑・高コストになります。早期対応が最善です。

料金のご案内

料金は「基本料金+加算料金」の構成です。案件の複雑さに応じて加算が生じますが、受任前にお見積りを提示し、ご同意いただいた上で着手します。


業務内容 基本料金(税込) 備考・加算
相続関係説明図の作成 2万円〜

相続人多数・数次相続・複雑案件は加算あり
戸籍収集・相続人調査を含む

遺産分割協議書の作成 5万円〜 相続人3名超:1名につき1万円加算
財産目録作成 2万円〜

不動産(所在市区町村数)
金融機関1件以上加算

トータルサポート 15万円〜 複雑案件は個別見積もり

※ 戸籍取得費・郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。
※ 相続登記(司法書士)・相続税申告(税理士)は別途費用が発生します。
※ 詳細は、当事務所の料金表をご覧ください。

ご相談から解決までの流れ

初めてご連絡いただく方に向けて、お問い合わせから手続き完了までの流れをご説明します。


❶お問い合わせ・初回相談(無料)
電話・メール・オンラインにてご連絡ください。「何から話せばよいかわからない」という段階でも構いません。現在の状況をお聞きし、手続きの方向性と対応可否についてお伝えします。初回相談は無料です。


❷状況の確認・お見積り
ご相談内容をもとに、必要な手続きの全体像と報酬の見積もりをご提示します。複雑な案件ほど調査が必要なため、お見積りに数日いただく場合があります。ご納得いただいた上で正式に受任します。


❸戸籍収集・相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定します。数次相続や古い戸籍が絡む場合も、当事務所が責任を持って対応します。相続関係説明図を作成し、関係者に共有します。


❹遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意に基づく遺産分割協議について各相続人への説明・連絡を代行します。合意内容をもとに遺産分割協議書を作成し、署名・押印の取りまとめを行います。


❺名義変更・関連手続きの完了
不動産登記(連携司法書士)・金融機関の解約・各種名義変更を進め、手続きを完了します。相続税の申告が必要な場合は、連携税理士をご紹介します。完了後、書類一式をご返却します。
※ 案件の複雑さによって期間は異なります。標準的な案件で2〜3か月、複雑な案件では6〜12か月程度を目安とお考えください。


対応エリア
長野県 佐久市・小諸市・東御市・上田市・御代田町・軽井沢町・佐久穂町・小海町・南牧村・北相木村・南相木村・川上村・を中心に対応しています。上記以外の長野県内および近隣地域についても、まずはお気軽にご相談ください。

相続のよくある質問

数次相続とは何ですか?どのような問題が起きますか?

被相続人が亡くなった後、相続手続きが終わらないうちにさらに別の相続人が亡くなることで発生する相続です。相続人の数が世代をまたいで膨らみ、戸籍収集・遺産分割協議・名義変更のすべてが複雑化します。特に、長期間放置された不動産で多く発生しており、関係する相続人が10名を超えるケースも珍しくありません。


亡くなってから何十年も経った不動産の相続手続きはできますか?

できます。相続手続きに時効はなく、何十年前に亡くなった方の不動産でも手続きは可能です。ただし、古い戸籍(明治・大正・昭和初期)の収集と読み解きが必要になること、その間に相続人がさらに亡くなっている(数次相続)ことが多く、手続きが非常に複雑になります。また、2024年4月から相続登記が義務化されており、早期の対応が重要です。


相続人が多い場合、全員に連絡を取る必要がありますか?

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であるため、原則としてすべての相続人と連絡を取る必要があります。所在不明の相続人がいる場合は、戸籍の附票で住所を調査します。それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所での不在者財産管理人の選任などの手続きが必要になることもあります。当事務所では、疎遠な相続人への連絡・調整の代行も対応しています。


行政書士と司法書士・弁護士では、相続手続きの何が違いますか?

行政書士は戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成など、相続手続きの中核となる書類作成を専門的に担います。不動産の登記申請は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士の領域です。当事務所では各士業と連携しており、行政書士業務を中心にワンストップで対応しています。


相続手続きの費用はどのくらいかかりますか?

当事務所の行政書士報酬は、標準的な案件(配偶者+子2〜3名、金融機関2社)で15万円程度、数次相続や相続人多数の複雑案件では40~50万円程度が目安です。戸籍取得費・郵送費などの実費、司法書士・税理士の費用は別途発生します。受任前に必ず見積もりをご提示し、ご同意いただいてから着手しますのでご安心ください。


他の事務所に「難しい」と言われた案件でも相談できますか?

はい、ご相談ください。当事務所は、数次相続・長期放置・相続人多数・所在不明の相続人がいるケースなど、対応が困難とされる案件を中心に受任しています。初回相談は無料ですので、まずはどのような状況かをお聞かせください。受任の可否も含めてお答えします。

相続手続きをお考えの方へ

大切な方を亡くされた後の相続手続きは、精神的にも時間的にも大きなご負担となります。
行政書士神原厚事務所では、法律に基づいた正確な手続きを行うだけでなく、ご家族の思いや事情に寄り添いながら、誠実かつ丁寧にサポートいたします。
「何から始めればよいのかわからない」
「他の相続人との関係が複雑で不安がある」
「手続きが煩雑で自分だけでは対応しきれない」
そんなお悩みは当事務所がお引き受けいたします。
信頼できる専門家に、安心してお任せください。

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