相続に関する手続きは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が承継するために行う手続きです。
以下に一般的な相続手続きの流れと概要を説明します。
当事務所では、相続人の確定から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成等、広く相続に関する手続きを承ります。
また、弁護士、司法書士、税理士等と連携し、ワンストップで対応させていただきます。
【相続手続きの全体的な流れ】
① 被相続人の死亡確認と死亡届の提出 (相続人が行います)
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出します。
戸籍関係書類を取得するためにも早めに行うことが望ましいです。
② 相続人の確定(戸籍調査)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定します。
相続人が誰かを正確に把握することが重要です。
③ 相続財産の調査
財産(預貯金・不動産・有価証券など)と債務(借金・未払い金など)を調査します。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて全体像を把握します。
④ 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)
相続を「単純承認」するか、「限定承認」「相続放棄」するか決めます。
相続放棄や限定承認は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
⑤ 遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印します。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きへ進むことになります。
⑥ 相続財産の名義変更等の手続き
・不動産の登記名義変更(相続登記)
・銀行口座の解約・名義変更
・株式・保険・自動車などの名義変更
⑦ 相続税の申告・納付(10か月以内)
被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付を行います。