今回の改正の主なポイント
令和8年4月からの主な変更点は次のとおりです。
①違法な「白トラ」利用の規制強化
これまで違法運送の主体は、白ナンバー車両で有償運送を行う「事業者」でした。
しかし改正後は「荷主側」も責任を問われる可能性があります。
例えば
白ナンバー車両で運送する業者に依頼:違法運送と知りながら委託
このような場合、荷主も罰則の対象(100万円以下の罰金)となる可能性があります。
そのため、今後は「許可を持った運送会社かどうか」を確認することが重要になります。
②多重下請け構造の是正
運送業界では
荷主→元請→1次委託事業者(下請)→2次委託事業者(孫請)→・・・・・
といった多重下請け構造が問題となっていました。
改正後は、再委託回数を原則2回以内とする努力義務が課されます。
これにより、責任の所在の明確化、不透明な中間マージンの是正
が期待されています。
③運送契約書面の交付義務の拡大
これまで、元請である一般貨物運送事業者に適用されていた契約書面の交付義務が
今後は、元請である貨物利用運送事業者(いわゆるフォワーダー)にも拡大されます。
つまり、運送契約は「口約束」ではなく書面化が原則になります。
④実運送体制の管理強化
運送の実態を明確にするため、実運送体制管理簿の作成など、運送の流れを管理する仕組みが強化されています。
これにより、実際に誰が運送しているのか、どこまで委託されているのか、を把握できるようになります。
今回の法改正のキーワードは「コンプライアンス」です。
今後は
などが重要になります。
特に
建設業
農業関連物流
地元企業の配送
など、地域の事業者にも影響する内容です。
今回の改正により、
正規の運送業者の需要が高まる
無許可運送が排除される
可能性があります。
そのため、これから運送業を始めたい方にとってはむしろチャンスともいえます。
当事務所では
などのサポートを行っています。
「これから運送業を始めたい」
「許可が取れるか知りたい」
という方はお気軽にご相談ください。